ざっくり解説 時々深掘り

自民党の考える表現の自由

自民党の若手議員の勉強会で「意に添わない報道をする新聞社には経済的圧力を加えるべきだ」という発言があり、ちょっとした騒ぎになった。講師の百田さんは「冗談だ」と言っているが、参加した議員の中には「報道機関は百田さんの表現の自由を抑圧している」と真顔でツィートする人もいて、問題の根深さを感じさせる。
菅官房長官は新聞社の取材に対して「報道するのは許された自由だと思う」と述べた。()沖縄タイムス)ちょっと見逃してしまいそうな発言だが、表現の自由は「政府から許されて」得られるものではない。
少なくとも今の憲法下では……
現行憲法は集会、結社および言論、出版その他一切の自由は、これを保障する。ということになっている。(第二十一条一項)
ところが、自民党の発表した憲法案には、言論の自由その他に対して「公益及び公の秩序」を害してはならないという制限がつく。(改正案 第二十一条二項)
もちろん、これだけで「国民の自由を大幅に制限するものだ」とはいえない。具体的に何が「公益および公の秩序を害する」行為になるかは、法律で規定されるはずだ。故に、国会議員が高い見識を持っていて、有権者が適正に政治に関わっている限りにおいては、問題は起きないだろう。
しかしながら、一連の安倍シンパの人たちの「非公式な発言」を聞いていると、自分たちの意に添わない言論に何らかの圧力を加えるべきだという意識を感じる。菅官房長官はさらに「報道の自由というのは誰かに許可されるべきものだ」という認識を持っているようだ。
何もこれは自民党の議員に限った事ではない。2011年の民主党政権下で就任したての松本龍復興相は「今の最後の言葉はオフレコです。いいですか? 皆さん。絶対書いたらその社は終わりだから」と新聞社を恫喝した。
国会議員になり権力を得るとついついうれしくなって「けしからん言論は潰してしまえ」と言いたくなるというのはよくあるありふれた願望なのではないかと思われる。国会議員と言ってもいろいろな人がいるのだ。
時間をかければ高い見識が得られるかと言えばそうでもないらしい。菅官房長官の「許された自由」というのは、どちらかといえば大日本帝国憲法の発想に似ている。戦前の憲法下では主権は国民にはなく、全ての権利は天皇から臣民に与えられていたものだったのだ。その点では自民党の憲法改正案は戦前への回帰を指向しているといえるだろう。
長い間永田町にいると、自分たちのことを統治者だと考えるようになり、有権者が臣民のように見えるのかもしれないが、それは現行憲法下では間違いだ。だが、彼らの考える「正しい憲法」のもとでは、間違っているのは我々かもしれない。


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