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禁錮と懲役を英語では区別しないようだ

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先日ニュース英語の記事で、サム・バンクマン=フリード氏の事件を扱った。英語では25年の刑となっていたのだが日本語の記事に戻ると「禁固刑」としているものがある。間違えたのかと思いABCニュースを聞き直してみたが「25年の判決」となっているだけだった。とりあえず記事は修正したがどうもよくわからないので改めて調べてみた。どうやら日本でもこの二つの区別は2025年6月になくなり「拘禁刑」に統一されるそうだ。そもそも禁固刑は0.3%しか実施されていなかったのだという。だから判決=懲役という常識が生まれたのだろう。

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かつて暗号資産王と言われたサム・バンクマン=フリード氏に25年の判決がくだった。顧客から預かったお金をアラメダ・リサーチという投資会社に勝手に流しており財産を失ってしまったという顧客も多い。サム・バンクマン=フリード氏は謝ってはいるのだが反省しているようには見えないというのが長い刑期の判決が出た理由らしい。サム・バンクマン=フリード氏は控訴するようだ。

さてこの英語版のニュースでは「25年の判決が出た」と表現されている。日本語になった記事を見たのだが「禁固刑」とされているものが多い。懲役ではなく禁錮なのかと思ったのだがロイターはヘッドラインを「懲役25年」としているものの判決の内容は禁錮になっていた。

ロイターの記述は次のようになる。

判事は、FTXの顧客が80億ドル、FTXの株式投資家は17億ドル、被告が設立した投資会社アラメダ・リサーチの貸し手は13億ドルを失ったと述べた。禁錮刑に加え、110億ドルの資産没収も言い渡した。

懲役は「刑務」という労働役務がついた刑罰なので「禁固刑のある懲役」などあり得ない。だが、英語の翻訳者はこの辺りをそもそもあまり区別していないようだ。

ここで懲役と禁錮の関係を調べようと検索をしたところ面白いことがわかった。どうやら日本でもこの区別はもうすぐなくなるようだ。拘禁刑という新しい刑罰に一本化される。

日本の刑罰を刑罰から社会復帰へと振り向ける動きが進んでおり刑務を義務化で社会復帰教育がやりにくくなるという弊害が出ていたそうである。つまり懲罰から社会復帰という流れが進んでいるわけだ。そこで明治時代に決まっていた刑罰の体系が抜本的に変わり2025年6月から新しい拘禁刑が導入されることになる。読売新聞によると禁固刑(刑務がない分だけ懲役より軽いとされているそうだが)の実施率は0.3%しかなく「判決が言い渡された=懲役」という表現が明治時代以降に定着していたのだろう。

この話はニュースとしては「ああなんとなく聞いたことがあるなあ」くらいの記憶あったのだがそのインパクトは実感できていなかった。英語の表現が間違っているわけではなく、我が国の法体系が極めて特殊だったことになるが、日本でもその常識が変わろうとしている。

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