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名古屋地裁が憲法24条も根拠とし「同性婚を認めないのは憲法違反」と認定。

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名古屋地裁が「同性婚を認めないのは憲法違反だ」と認定した。今回は憲法24条の「両性」を「男女」と見なさなかったのが特徴である。国に対する請求権は認めなかったため国は控訴できないという。だが地裁判決によっては「同性婚を認めないのは憲法違反」としていないものもあり「判例として確定」したことにはならないようだ。今後の「国の対応」に注目が集まる。

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名古屋地裁が「同性婚を認めないのは憲法違反だ」と認定したとしてニュースになっている。報道されている内容を読むと「同性婚を求める人たちに対して何の保護も与えない現在の状況は看過できない」とかなり踏み込んでいる。

憲法14条に加えて憲法24条第2項も根拠になっている。憲法条文には「両性」と書き込まれており保守派これを根拠に「憲法が保護しているのは男性と女性だけである」と主張しているがそれを否定した形だ。ちなみに第一項の「両性の合意」ではなく第二項の「両性の本質的平等」が引き合いに出されているようだ。あらためて条文を確認しておこう。


第二十四条

  • 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
  • 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

今回の裁判は国家に対する請求権を棄却しており「国は控訴できない」そうだ。つまり判決としては確定したことになる。ただし地裁によって「合憲」「違憲状態」「違憲」と判断が別れている。最高裁による最終決定は出ていないため国政に影響は与えるものの直ちに措置が必要ということにはならない。

NHKの報道を読む限り地裁判決が分かれている理由は「行政や立法がこの問題に対処しているかどうか」の解釈問題のようである。つまり、行政や立法がきちんと問題に対応していると考える地裁は「合憲」とし、問題になる可能性があるとするところは「違憲状態」や「違憲」としているということのようだ。

当然国との関係が濃くなればなるほど認識が変わってゆきグラデーションがでることになる。つまり高裁・最高裁と「上にあがる」につれて立法と行政が優位な判断に傾きやすい。

さらに言えば「結婚」だけが最終的なソリューションとは見なされていない。つまりきちんと配慮された別の枠組みを準備しても良いという選択肢は残されている。つまり民主主義における議会の裁量は当然のことながら留保されている。

NHKによると今回の件で識者たちは「国や立法 行政に議論や法整備求めるメッセージ」とコメントしている。つまり行政が今すぐ動くべきだと言っている。

松野官房長官は判決は認識した上で「同種の訴訟が続いており全体の推移を見守る」としている。

名古屋地裁は今回の件で「両性とは言っても同性を排除しない」と判断している。もともとこの規定は男性優位が強かった日本の封建的な体制を否定するためにGHQによって導入された規定だとされている。もともとの目的は「家父長制度」の否定にあり「女性の立場も大切にしましょう」という意味だった。

現在の保守はこれを曲解しているともいえる。地裁判決がわざわざ24条第2項を引き合いに出して「同性婚を排除するものではない」としてみせた意味合いは大きい。

今回松野官房長官は「政府はこれを違憲とは考えていない」と言っている。その上で「こうした問題は地方自治体が解決すべきだ」として主体性を示さずに地方自治体に丸投げしている。背景には岸田政権が自民党内にいる保守派を掌握しきれていないという事情があるのかもしれない。国会として「この面倒な問題」を処理したくないのではないかと思える。

萩生田政調会長は「同性カップルに婚姻の成立を認めることは想定されていない」と強く主張した。一部の保守は宗教的信念を持った強固な支持層を抱えておりこの線は容易に動かせないのだろう。結局のところ「選挙を念頭においたアピール」という色彩が強い。だが「党」にも色々な意見はあるはずである。つまり「支持者たちの声」を「党全体の総意」としてしまった点については異論もあるのではないかと思う。

一方で、同じ「宗教的背景のある」公明党は最近同性婚を容認する立場に傾きつつある。今回は選挙区調整で「自民党執行部に対して一勝」をあげており今後の推移に注目が集まる。このまま特定の人たちを代表し続ける萩生田政調会長を今の地位に据えておくかという問題になる。

公明党の北側一雄副代表は30日のNHK番組で、同性婚について「制度をつくっていくことを検討すべき時期に来ているのではないか」と述べた。憲法24条の「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」するとの規定は同性婚を否定していないとの認識も重ねて示した。

最終的に自民党がどちらに傾くのかは「どちらの宗教的背景」を選択するかにかかっているのかもしれない。無党派層が政党政治から離反する中で最後に残ったのは「宗教」か「宗教のようなもの」だけということもよくわかる。

「一部の保守」が抵抗を示す中、国会では3つの「LGBT法」が提出されており成立の見込みは立っていない。どの党も支持者たちに向けてのアピールの道具としてLGBT法を利用するという状態になっている。

整理すると自民党は党内の「強硬保守」に配慮し最も後ろ向きの提案をしている。差別ではなく「不当な差別」としているのが特徴だ。リベラルを支持基盤として取り込みたい立憲民主党が最も前向きである。彼らは当事者たちと練り上げたオリジナルを維持している。死後に維新と国民民主党は「サイレントマジョリティ」にアピールしたい。このため「シスジェンダーにこそ配慮すべきだ」と主張している。

今回名古屋地裁は立法や行政に対しする早急な対応を求めてかなり踏み込んだメッセージを送ったわけだがその声が国会に届いているとは言い難い状況だ。

いずれにせよ「両性の合意」をきちんと解釈してみせたという意味では画期的な判決が出たと言えるだろう。同性婚したいという人たちも国民なのだから、具体的に「結婚という制度」で声に応えるかは別にしてもできるだけ多くの人が「社会の一員として大切にされている」と実感できる社会をどう作ってゆくかについてはみんなで考えてゆかなければならない。

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